宅配レンタカーの特徴

  • 自宅待機上等
  • 自宅待機上等!

  • お客様のご自宅にお持ちするので、取りに行ったり、返しに行ったりの手間がかからない!!
  • フレキシブル!
  • フレキシブル!

  • 好きな時間からいつでも使えるので、スケジュールや予定も立てやすい!!
  • 軽快楽々
  • 軽快爽快!

  • 荷物がたくさんある時でも、貸出店舗まで移動しなくて良いのでラクラク!!

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契約までの簡単な流れ

レンタル前日

19時までにお電話下さい。

①まずは深呼吸。これから訪れる至福のひとときに想いを馳せながらプランを選びましょう。

19時までにお電話下さい。

②19時までにお電話下さい。もしくはお問合わせフォームでお問い合わせ頂きます。

<空>舗より折り返しお電話

③店舗より折り返しお電話、宅配住所・宅配時間など詳細を確認、宅配料金をお知らせして確定!

19時までにお電話下さい。

④次の日に備えてよく寝ておきましょう!ドライブコースやレンタカーの規約などを確認するのも良いでしょう。

レンタル当日

自宅待機すべし!

①昨日に引き続き、今日もまずは深呼吸。宅配なので車を営業所に取りに出かける必要はありません。

自宅待機すべし!

②自宅待機すべし!アラジンがレンタカーをご自宅まで宅配!のんびりお茶でも...

契約書記入、お支払い

③契約書記入、お支払い、車両内外装チェック、操作方法の説明。

利用開始

④安全運転でハイブリッドカーの快適なドライブをお楽しみ下さい!

お車の引取り

⑤再度、自宅待機!
アラジンがレンタカーをご自宅までお車を引取りに伺います。

サービス終了

⑥車両内外装チェック、追加精算がなければ返却完了!ご利用ありがとうございました!

その他のご要望につきましては電話問い合わせ下さい。受付時に店舗からお客様宅への距離をお伺いして宅配料金をお知らせします。

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サービス実施店舗

店舗名 住所 フリーダイヤル
糸島店 福岡県糸島市高田2-21-35 0120-107-299
マリナ通り店 福岡市西区小戸3-54-39 0120-391-819
八幡穴生店 福岡県北九州市八幡西区穴生2-9-22 0120-194-853
野間大池通り店 福岡市南区野間3-9-34 0120-554-372
新宮店 福岡県糟屋郡新宮町大字原上字丸の内1622-1 0120-397-133
春日店 福岡県春日市伯玄町2-4-1 0120-393-277
福岡原店 福岡市早良区小田部2-1-20 0120-397-422
古賀店 福岡県古賀市舞の里4-4-1 0120-39-8705
二又瀬店 福岡市東区筥松新町1-34 0120-309-777
店舗名 住所 フリーダイヤル
小倉南店 福岡県北九州市小倉南区津田新町3-16-12 0120-401-777
飯塚店 福岡県飯塚市柏の森字山内1-28 0120-868-201
みやま柳川店 福岡県みやま市瀬高町小川字西金栗59番2号 0120-39-2939
行橋店 福岡県行橋市大字長木371-1 093-055-2828
那珂川店 福岡県那珂川市片縄北1-1-5 0120-39-2539
佐賀大町江北店 佐賀県杵島郡大町町大町83-1 0120-33-6399
宇部店 山口県宇部市大字東須恵2367-3 0120-413-346
熊本新屋敷店 熊本県熊本市中央区新屋敷3-9-6 0120-849-797

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よくある質問

事故を起こしてしまった。

事故を起こされた場合は速やかに下記の処理を!

  1. 負傷者の救護
  2. 警察への通報と届け出
  3. アラジンへのご連絡
利用中に駐車違反をしてしまった!

その地域を管轄する警察署に出頭し、所定の手続きをお願い致します。

返却時間に間に合わない

まず、車を借りたアラジン店舗へご連絡下さい。
延長の際は延長金を別途頂く事がありますのでご了承下さい。

クレジットカードにて支払いできますか?

支払い方法はクレジットカードで前払いのみとなります。

外国人ですが、車を借りることはできますか?

国際運転免許書もしくは、外国運転免許証をご提示下さい。
(パスポートやその他必要書類がある場合もございます。スタッフにお尋ね下さい) >> 詳細はこちら

必要書類

■国際運転免許証

ジュネーブ条約(1949)締約国等(日本を除く)発行の国際運転免許証
ただし、パスポートの同時提示が必要です。

  • 国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
  • パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。

■外国運転免許証

  • 対象国および地域(スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・スロベニア共和国・モナコ公国の6カ国と台湾)発行の外国運転免許証。ただし、免許証の日本語翻訳文、およびパスポートの同時提示が必要です。
  • 日本語の翻訳文は本人の申請に基づき、それぞれの国の在日大使館・領事館、またはJAF<(社)日本自動車連盟>が発行した翻訳文が必要です。
  • 台湾はJAF,(社)<日本自動車連盟>、亜東関係協会等が発行した翻訳文が必要です。
  • 日本での運転有効期限は、上記の外国運転免許証の有効期限内かつ、日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。

安心・快適のしおり

保険について

事故の場合でも、下記の限度額の範囲で保険金が給付されます。

対人

他人を死傷

1名につき無制限
▶自賠責保険を含む

対物

他人の車や物に損害

1事故につき無制限
▶自己負担額5万円

車両

貸出車両に損害

1事故につき時価まで
▶自己負担額5万円

人身損害

搭乗者が死傷

▶1名につき、3,000万円※まで

※搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転車の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額3,000万円:損害額認定は保健約款に基づき保険会社が実施)


保険金が給付されない事項

  • 事故を警察に届けなかった場合(事故証明がない場合)
  • 出発時にお申し出いただいた方以外の方が運転して起こした事故
  • 無免許による事故・酒気帯び運転による事故・借受時間を事前連絡なく延滞して使用された場合の事故
  • その他アラジンレンタカー貸渡約款に掲げる意向に違反があった場合例)キーを社内に放置していて盗難にあった場合など